実家の相続時に相続税はかからない?相続税について解説します!

財産を相続すると、遺産の分割について考えるのと同時に、発生する相続税についての計算も行う必要があります。
相続税はすべての相続財産に発生するわけではありません。

また、相続税が発生する場合もその評価額や利用する制度などで実際に支払わなければならない税額が変わります。
そこで今回は、相続税で利用できる制度や相続税がかからない財産には何があるのか、実家の相続時の評価額がどのように決まるのかなどについて紹介します。

□相続財産が基礎控除額を超える方へ!利用できる制度を紹介

相続財産には、「相続税がかからない範囲」が存在します。
ここでは、その範囲をどう求めるかを紹介していきます。

「相続税がかからない範囲」は、相続財産に含まれる非課税の財産、葬式費用、債務、そして基礎控除額です。
つまり、相続した財産からこれらの「相続税がかからない範囲」の額を差し引いた財産に、相続税が発生します。

相続するときはプラスの財産だけでなく、債務といったマイナスの財産もともに相続します。
このマイナスの財産には相続税がかからないということです。
ここで注意すべきなのが基礎控除額です。

基礎控除額は法定相続人の人数で変わります。
基礎控除額の求め方は、「3000万円+(600万円×法定相続人の人数)」です。
例えば、法定相続人が3人の場合は、「3000万円+(600万円×3)」で求めた4800万円が基礎控除額になります。

基礎控除額の計算の際の法定相続人の人数には、相続を放棄した法定相続人も含めます。

また、養子がいる場合、法定相続人に含められる養子の数は実子がいるかどうかで変わってきます。
実子がいる場合は1人、いない場合は2人、養子を法定相続人にできます。

ただし、これはあくまで基礎控除額での節税を防ぐための決まりであり、法定相続人に入らなくても相続を受け取れます。

□相続財産が相続税がかからない範囲を超える方へ!利用できる制度を紹介

相続税がかからない範囲を超え、相続税を支払う必要がある場合は、以下で紹介する制度が利用できないか検討してみましょう。
利用できる制度があれば、非課税にできる可能性があります。

*被相続人の配偶者である場合

被相続人の配偶者である方は、「配偶者の税額軽減」という制度を利用できます。
この制度を利用すると、1億6000万円までの相続財産、もしくは配偶者の法定相続分の高い方までの相続財産に対しては相続税が発生しません。

注意点として、二次相続まで考えた場合、どちらを利用した方がいいかは相続財産の額や相続人の数、その際にいくら配偶者が相続するのかで変わるということです。
目先の相続税を非課税にすることだけでなく、二次相続のことも考慮してどう利用するべきか考えてみましょう。

*相続人が未成年、もしくは障がい者である場合

相続人が未成年、もしくは障がい者である場合は、相続税が一定額まで免除されます。
未成年の相続人は、最高で200万円まで非課税になる「未成年控除」という制度を利用できます。

未成年は収入がなく、成人するまでにかかる養育費や教育費といった費用を相続財産から出すことになります。
そのため、これらの費用を考慮して、一定額まで非課税にできるのです。

控除額は「10万円×満20歳になるまでの年数」で計算して求めます。
例えば、相続人が15歳の場合は「10万円×5年」で求めた50万円が非課税額になります。

そして、障がいを持つ相続人は、1年あたり10万円、もしくは20万円が非課税になる「相続税の障がい者控除」が利用できます。
相続税による日常生活への負担を軽減することが目的です。

一般障がい者の方は1年あたり10万円、特別障がい者のかたは1年あたり20万円が非課税になります。
また、この制度を利用できるのは満85歳までの相続人です。

□相続財産には税金がかかるものとかからないものがある?相続税がかかる財産は?

先ほど、相続財産には相続税がかかるものとかからないものがあるということを紹介しました。
ここでは、相続税が「かかる」財産について詳しく紹介します。

1つ目は、現金・預貯金です。
現金・預貯金には相続税がかかります。
被相続人の口座を特定し、残高や利用状況を確認しましょう。

また、名義人が配偶者や子供でも、通帳の管理を被相続人が行っていた場合は、相続税の対象になってしまいます。

2つ目は、株式、投資信託です。
上場株式・非上場株式は、ともに相続税がかかります。
上場株式の場合は、残高証明書を発行することで詳細を確認できます。

また、投資信託も同様に相続税がかかります。
利用していた証券会社や銀行に問い合わせて、残っている口数を確認しましょう。

3つ目は、生命保険金・死亡退職金です。
被相続人が死亡したときに支払われる生命保険金・死亡退職金は、相続人固有の財産とみなされるため正式には相続財産ではありません。

しかし、相続税を計算するうえでは相続財産に含まれます。
このような財産のことを「みなし財産」といいます。

4つ目は、貸付金です。
被相続人が他人にお金を貸していた場合、志望した時点で返済されていない額に対して、相続税がかかります。

5つ目は、不動産です。
土地や建物などの不動産にも相続税がかかります。
登記簿謄本や固定資産税の課税通知書を使い、詳細を確認しましょう。
共有名義で保有されていた不動産の場合、調査漏れになりやすいので注意してください。

6つ目は、家庭用動産です。
家庭用動産とは、家具や家電、車など、家庭で使用するものを指します。
5万円以上のものは相続税がかかる財産になります。

7つ目は、死亡前3年以内に贈与された財産です。
被相続人から死亡前3年以内に贈与された財産は、相続財産とみなされます。
贈与後すぐに被相続人が死亡すると、せっかく贈与しても課税対象となってしまいます。
そのため、節税対策で贈与を行う場合は早めに済ませておきましょう。

□相続税がかからない財産は?

反対に、相続税が「かからない」財産についても詳しく見ていきましょう。

1つ目は、祭祀財産です。
祭祀財産とは、仏壇や墓地などのことです。
祭祀財産は、相続人で分割するのではなく、特定の人が承継することになっています。
そのため、相続税の課税対象にはなりません。

2つ目は、非課税枠です。
先ほど、生命保険金・死亡退職金には相続税がかかる、と紹介しました。

しかし、これらの財産には非課税枠というものが存在します。
その額は、「500万円変える法定相続人の人数」で計算できます。
この非課税枠分の額には相続税がかかりません。

3つ目は、寄付した財産です。
国や地方公共団体、特定の公益法人に相続財産を寄付した場合、寄付した財産には相続税がかかりません。

□実家を相続!相続税の評価額はどうやって決まるの?

実家を相続した場合は、建物と土地に分けて異なる方法で評価していきます。

*建物の評価方法

建物は、その土地がある地方自治体が発行している「固定資産税評価証明書」に記載されている固定資産税評価額がそのまま相続評価額となります。

*土地の評価方法

土地の評価方法には、「倍率方式」と「路線方式」の2種類があります。
どちらの方法で評価を行うかは地域で異なります。

倍率方式の場合は、固定資産税評価証明書に記載されている固定資産税評価額に、国税庁が定めている倍率をかけることで土地の相続税評価額を算出します。
路線価方式の場合は、対象の土地が接している道路の路線価に面積をかけることで土地の相続税評価額を算出します。

「路線価」とは、公道に付けられた値段のことです。

□まとめ

相続財産には、相続税が発生するものとしないものがあります。
また、基礎控除額内の相続遺産であれば、非課税で相続でき、基礎控除額を超えた場合も制度を利用できれば相続税の負担を軽くできます。

実家を相続する場合、地域によって土地の評価方法が違うので、事前の確認が必要です。
相続後に誰も住まないと維持費だけがかかり続けてしまいます。

当社は、松江市周辺で不動産売却のお手伝いをしております。
実家を相続するけど誰も住む予定がない、という場合はぜひ当社にご相談ください。

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